近鉄の注文住宅(奈良県) > 近鉄の家づくり > 補助金制度の紹介
新築住宅を建築される際に、要件に該当すれば、国から補助金が受けられる場合がございます。事前に申請が必要な場合もございますので、新築住宅を建築をされる前に一度ご確認されてはいかがでしょうか。
子育て支援及び2050年カーボンニュートラルの実現の観点から、子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得に対して補助することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯の住宅取得に伴う負担軽減を図る制度です。
対象の住宅と補助金額
次の①~③のいずれかに該当する住宅を対象とします。 いずれも、住戸の延べ面積が 50 ㎡以上(床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(吹き抜け、バルコニー及びメーターボックスの部分を除く。)により算定。なお、住戸内に階段が存在する場合、階段下のトイレ及び収納等の面積を含める。以下同じ。)の住宅。
①ZEH、 Nearly ZEH、 ZEH Ready 又は ZEH Oriented 【補助額100万円/戸】
②高い省エネ性能等を有する住宅【補助額80万円/戸】
次の a)~c)のいずれかの性能を有する住宅を対象とします。
a) 認定長期優良住宅
b) 認定低炭素住宅
c) 性能向上計画認定住宅
③一定の省エネ性能を有する住宅【補助額60万円/戸】
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)に基づく日本住宅性能表示基準(平成 13 年国土交通省告示第 1346 号)で定める断熱等性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級4の性能を有する住宅
補助対象期間
①工事請負契約
2021年11月26日(令和3年度補正予算案閣議決定日)から2022年10月31日までに工事請負契約(変更契約を除く)を締結したもの
②建築着工
別途定める事業者登録を行った後(2022年1月11日)、2022年10月31日までに建築工事に着工するもの
※本事業については、当社(近鉄不動産)が所定の手続きにより「補助事業者」としての登録を受ける必要があります。登録のない事業者との契約をしたとしても、「こどもみらい住宅支援事業」補助対象外となり、この制度を利用することができません。当社は、2022年1月11日に事業者登録が完了し、「こどもみらい住宅事業者」として登録されていますので、この制度を利用することができます。
申請方法・申請期間
①申請方法
新築住宅の建築事業者が、新築住宅の建築主の委託を受けて補助事業者となり、補助金の申請および交付を受ける。ただし、交付された補助金は住宅取得者に還元される必要があり、申請にあたっては還元方法について、予め両者で同意を行う。
②申請期間
2022年3月下旬頃~遅くとも2022年10月31日(予定)
※工事の完了後に申請。
※申請の締め切りは、予算の執行状況に応じて公表。
※予算の執行状況に応じて申請を締め切る場合、申請日が当該締め切り日に近い申請について、補助額 から減じて、補助金を支払う場合があります。
詳細は「こどもみらい住宅支援事業について」をご覧ください。
消費増税の影響を受ける住まいを購入される方に、消費税引上げによる負担を軽減するために現金を給付する制度です。
【住宅ローンをご利用される場合】
・床面積50㎡以上
・第三者機関の検査を受けた住宅(住宅瑕疵担保保険責任加入等)
【自己資金の場合】
上記2点にプラスして、
・住宅金融支援機構のフラット35Sと同等の基準を満たす住宅
・年齢50才以上で、収入額の目安が650万(都道府県民税の所得割額が13.30万円)以下の方
給付金額=給付基礎額(下記の表を参照)×持分割合(不動産の登記事項証明書で確認)
※給付基礎額は、所得割額(市区町村発行の個人住民税の課税証明書により証明される都道府県民税の金額)によって決まります。
<消費税率8%時>※最大30万円
都道府県民税の所得割額 | 給付基礎額 |
6.89万円以下 |
30万円 |
6.89万円超~8.39万円以下 |
20万円 |
8.39万円超~9.38万円以下 |
10万円 |
<消費税率10%時>※最大50万円
都道府県民税の所得割額 | 給付基礎額 |
7.60万円以下 |
50万円 |
7.60万円超~9.79万円以下 |
40万円 |
9.79万円超~11.90万円以下 |
30万円 |
11.90万円超~14.06万円以下 |
20万円 |
14.06万円超~17.26万円以下 |
10万円 |
※神奈川県は、県民税率が他の都道府県と異なります。
平成26年4月から平成33年12月までに引き渡しされ、入居が完了した住宅を対象に実施。
※詳細は、こちらからご確認ください。
新築住宅を建築した際に、要件を満たす場合に税金の優遇を受けることができます。申請には手続きが必要ですので、ご注意ください。また、お住まいの地域からの補助金も一緒に受けられる場合がございます。
床面積が50㎡以上の住宅を購入するために金融機関から10年以上のローンを借入した場合に、一定の要件を満たせば年末残高の1%が10年間に渡って、所得税額から控除される制度です。所得税から控除しきれない場合は、個人住民税から最大136,500円が控除されます。(年収が3000万円以下であることが条件です。)
※消費税率10%が適用される住宅を2021年9月30日までの間に契約し、2022年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間が3年間延長されます。
【消費税8%の場合】
次の①②のいずれか少ない金額×1%が、10年間控除されます。
①住宅ローンの年末残高-補助金-住宅取得資金の贈与の特例を受けた金額
②(控除対象限度額)一般の住宅:4,000万円、認定住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅):5,000万円
【消費税10%の場合】
※消費税率10%が適用される住宅を2021年9月30日までの間に契約し、2022年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間が3年間延長されます
次の①②のいずれか少ない金額×1%が、10年間控除されます。
①住宅ローンの年末残高-補助金-住宅取得資金の贈与の特例を受けた金額
②(控除対象限度額)一般の住宅:4,000万円、認定住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅):5,000万円
11年目~13年目は、次の①②のいずれか少ない方の金額が、3年間にわたり所得税の額等から控除されます。
①住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額×1%
(控除対象限度額)一般の住宅:4,000万円、認定住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅):5,000万円
②建物の取得価格×2%÷3
(控除対象限度額)一般の住宅:4,000万円、認定住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅):5,000万円
返済期間が10年以上のローン
・2021年12月31日までに入居している住宅(控除期間13年が適用される場合に限り、2022年12月31日までに入居)
・自ら居住すること(住宅の引渡し又は工事の完了から6ヶ月以内に減税を受けようとする者が自ら住む住宅)
・床面積が50㎡以上であること(戸建の場合は、壁心計算)(控除期間13年が適用される場合に限り、合計所得金額1,000万円いかの方の床面積要件を40㎡以上に緩和)
入居した年の翌年の確定申告時に申請します。申請方法は、税務署に必要書類を提出します。
2年目からは、勤務先にローンの残高証明書を提出し、年末調整で控除を受けることができます。(給与所得者の場合)
※詳細は、こちらからご確認ください。
制度の概要
この特例を受けるためには、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に手続きが必要です。
[贈与者]満60歳以上の親又は祖父母(※令和3年12月31日までの場合は満60歳未満であっても適用可能な場合有り。)
[受贈者]20歳以上の子又は孫(所得:2,000万円以下)
対象住宅
・床面積が 50㎡以上240㎡以下の住宅
・床面積の2分の1以上が住居用
累計2,500万円
累計額を超えた部分に対し、一律20%が贈与時にかかります。
※基礎控除の110万円とは併用できませんのでご注意ください。
※詳細は、こちらからご確認ください.
制度の概要
父母や祖父母などからの贈与により、住宅を取得した際に、一定の要件を満たす場合は、
一定の金額については贈与税が非課税となります。
この特例を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住することが必要です。
贈与者:父母・祖父母などの直系尊属
受贈者:国内に住所があり、その年の1月1日において20歳以上の 子・孫(所得:2,000万円以下)。
贈与年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて、住宅を取得をすること。
・床面積が50㎡以上240㎡以下であること。
(住宅取得等資金贈与を受けた年分の合計所得金額が1,000万円以下の方に限り、床面積が40㎡以上240㎡以下に緩和)
・消費税8%が適用される方
契約年 | 質の高い住宅 | 一般住宅 |
2021年4月~2021年12月 | 1,000万円 | 500万円 |
・消費税10%が適用される方
契約年 | 質の高い住宅 | 一般住宅 |
2021年4月~2021年12月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
「質の高い住宅」は下記のいずれかを満たす住宅のことです。
・断熱等性能等級4、または一次エネルギー消費量等級4の住宅と同程度の省エネ性能を有すると認められる住宅
・耐震等級2以上、または免震建築物の住宅
・高齢者等配慮対策等級3以上の住宅
※基礎控除の110万円とは併用できます。
※詳細は、こちらの「贈与税の非課税措置」からもご確認ください。